事務所則での室内空気の環境基準等は、『事業者が最低限守るべき基準』であって、『快適な職場環境の基準』ではありません。
この快適な環境の条件を示す資料として、1971年に労働省から中央労働災害防止協会へ『快適環境条件』について諮問され、同協会での研究委員会(委員長三浦豊彦氏)で作成された試案(ビル事業所において適当と考えられる労働環境条件)があります。
この思案で示されている条件を指標値とする、室内空気の快適環境の管理指標と改善策を示しました。
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