kes労働衛生レポート
喫煙対策の管理指標『浮遊粉じん、一酸化炭素』
職場における喫煙対策のためのガイドライン(平成15年5月9日付)では、職場の空気環境の基準として、浮遊粉じん濃度、一酸化炭素濃度が示されています。
この基準は、事務所則(事務所衛生基準規則)及びビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の基準値などに基づき定められたものです。喫煙対策ガイドラインと関連する法令での基準値の比較を示しました。
たばこの煙は、約4000種類以上の化学物質を含有しており、そのうちガス状成分は約500種類あると報告されています。また、たばこの煙には、40種類以上の発がん物質、発がん促進物質を含有しています。これら多種類の有害物質の中で、喫煙対策の管理指標として、特異性、測定技術上及び他の法令との関連上などから、粒子状成分では浮遊粉じんが、ガス状成分では一酸化炭素が選ばれています。
令和元年7月1日に、改正された健康増進法と一体化された『職場における受動喫煙防止のためのガイドライン』が通達されました。