kes労働衛生レポート
喫煙室も空気環境基準の対象か
職場における喫煙対策のためのガイドラインにおいて、喫煙室等の内部についても、喫煙者の受動喫煙を軽減する必要性から、職場の空気環境基準の対象とされています。喫煙対策の評価対象と環境基準を示しました。
一般には、換気扇が設置された喫煙室等により空間分煙を行なっていますが、非喫煙場所と比べて環境基準を満たしにくい喫煙室等についても、対策を講ずることによって、できるだけ浮遊粉じん濃度等を低減することが望まれます。
令和元年7月1日に、改正された健康増進法と一体化された『職場における受動喫煙防止のためのガイドライン』が通達されました。