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ばく露管理:8時間を超える場合の濃度基準値の適用

リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化などを目的とした省令の改正が行われました。リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物質として厚生労働大臣が定める物質(濃度基準値設定物質)については、労働者がばく露される程度を濃度基準値以下とする必要があります(2024年4月1日施行)。
技術上の指針での濃度基準値設定物質のばく露管理に係る一労働日の労働時間が8時間を超える場合の濃度基準値の適用について下記に示しました。

no331

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