リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化などを目的とした省令の改正が行われました。リスクアセスメント対象物のうち、ヒトに対する発がん性が明らかな物質については、安全な閾値であるばく露限界値が設定できないため、これらの物質にばく露される程度を最小限度としなければなりません。 ばく露限界値が設定できない発がん性物質のリスクアセスメント等(初期調査、ばく露の程度の把握、ばく露低減措置)の例を下記に示しました。
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