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kes労働衛生レポート
有害性のリスクアセスメント等:濃度基準値設定物質
リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化などを目的とした省令の改正が行われました。リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物質として厚生労働大臣が定める物質(濃度基準値設定物質)については、労働者がばく露される程度を濃度基準値以下とする必要があります(2024年4月1日施行)。
濃度基準値設定物質の有害性のリスクアセスメント等(初期調査、ばく露の程度の把握、濃度基準値以下の確認測定、ばく露低減措置)の例を下記に示しました。