kes労働衛生レポート
溶接ヒューム:局所排気装置等設置の必要性
溶接ヒューム(金属アーク溶接等作業において加熱により発生する粒子状物質)が新たに特化則の特定化学物質となり、金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う事業者に全体換気装置による換気等の措置などが義務付けられました。
金属アーク溶接等では溶接不良を避けるため溶接点での風速制限があることから、局所排気装置の設置等は義務付けず全体換気装置による換気等の措置を義務付けています。しかしながら、局所排気装置、プッシュプル型換気装置は全体換気装置よりも設置効果が大きく、できれば、溶接点での風速制限に配慮した局所排気装置、プッシュプル型換気装置の設置が望まれます。