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溶接作業場におけるマンガンの作業環境測定事例

溶接作業は、粉じん障害防止規則の特定粉じん作業ではないため粉じんの作業環境測定は対象外ですが、溶接材料や母材にマンガンなどの測定対象物質が含まれている場合には、特定化学物質障害予防規則等に基づく作業環境測定の対象となります。
4 事業所、延べ56 単位作業場所での測定結果は、第1 管理区分が48 単位作業場所(85.7%)、第2 管理区分が6 単位作業場所(10.7%)、第3 管理区分が2 単位作業場所(3.6%)でした。
上記のマンガンのB 測定は、サンプリング器材の関係上固定位置であり、発生源との距離に制限があります。今後、個人サンプラーによる作業環境測定を行った場合、管理区分「2」、「3」の割合が増加することが考えられます。

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