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尿中代謝物が同一である有機溶剤の検査結果の分布区分

労働基準局長通達(基発第463 号、平成元年8 月22 日)では、『テトラクロロエチレン、1.1.1-トリクロロエタン、トリクロロエチレンに係る有機溶剤等に係る尿中代謝物の検査については、検査すべき尿中代謝物が同一であるので、これらの有機溶剤等を2 以上使用している場合、有機溶剤の種類と作業環境気中濃度を考慮のうえ検査結果を評価することが必要であること』とされています。
また、有機溶剤等健康診断結果報告書の記載に関し、事務連絡(平成元年8 月22 日)で、『テトラクロロエチレン、1.1.1-トリクロロエタン、トリクロロエチレンのうち2 以上の有機溶剤について健康診断を行っている場合は、その代謝物の検査結果を、それぞれの有機溶剤ごとに該当する分布に従い、該当者数を記入すること』とされています。

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