特定化学物質障害予防規則(特化則)では、特定化学物質を「製造し、又は取り扱う作業」について規定していますが、特定第2類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが「発散する屋内作業場」についても、その発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置その他必要な処置を講ずることを規定しています。
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