労働安全衛生関係法令で、「~するように努めなければならない」などと規定されている努力義務は、例え違反しても罰則等の制裁を受けませんが、この努力義務に係る業務上の災害が発生した場合、業務上災害の“予見の可能性”と“危険等の回避努力”の状況によっては、使用者(事業者)が安全配慮義務を怠ったと判断され、民事上の損害賠償責任を負うことが想定されます。
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