特定化学物質の第3類物質は作業環境測定の義務付けがないため、作業環境測定等がほとんど行われていないこと、また第3類8物質はすべて検知管法による測定が可能なことから、検知管法によるリスクアセスメントは、簡便で有用な方法と考えます。特定化学物質第3類物質の検知管法を用いたリスクの見積り例を示しました。
妨害物質の影響を受ける場合など、さらに確かなばく露に関する情報が必要な場合は、他の分析法により測定する必要があります。
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