特定化学物質の第3類物質は、作業環境測定の義務付けがないため、作業環境測定等がほとんど行われていないこと、また第3類8物質はすべて検知管法による測定が可能なことから、検知管法によるリスクアセスメントは簡便で有用な方法と考えます。表に特定化学物質第3類8物質の評価の指標となる許容濃度と測定に用いる検知管を示しました。
なお、検知管法は、妨害成分の影響を受けやすいこと、また、成分の分別定量ができないため、必要に応じ他の分析法により測定することが望まれます。
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