kes労働衛生レポート
特殊健診:有機溶剤〔省略の要件:尿中有機溶剤代謝物〕
有機溶剤中毒予防規則第29条第4項の規定に基づき、医師が必要でないと認め、尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を省略する場合の要件を示しました。
省略の要件の③は「有機溶剤による自覚症状・・・のすべてについて、その有無を検査し、その結果、異常と思われる所見がないこと。」ですが、有機溶剤による自覚症状は一般的なものであり、被験者の症状が有機溶剤の影響によるものかどうかを判断するには、当該有機溶剤によるばく露の裏付けが必要であることから、この代謝物の量の検査の省略の運用は難しいようです。