「砒素及びその化合物に係る特殊健康診断の実施のためのガイドライン」および「ニッケル化合物に係る特殊健康診断の実施のためのガイドライン」では、二次健康診断での個人ばく露の状況に関する項目として個人ばく露濃度測定等を示しています。
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