第1管理区分は、作業環境測定結果の評価と事後措置では、『当該作業場のほとんど(95%以上)の場所で気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない状態』であり『現在の作業環境の継続的維持に努める』ことが示されています。
一方、作業環境測定結果の評価が第1管理区分の作業場でも、当該物質による職業性疾病が発生しています。
作業環境管理が進展した現在、作業環境測定士は第1管理区分を下記のように解釈し、当該物質による職業性疾病の予防に努める必要があります。
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