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作業環境測定:規制対象外物質を取り扱う作業場

労働安全衛生法第65条で作業環境測定が義務付けられている有害物質は、職場で使用されている有害物質の極一部にしか過ぎません。一方、労働安全衛生規則第577条(ガス等の発散の抑制)では「当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするめ、・・・・等必要な措置を講じなければならない。」と定めています。

労働安全衛生法第65条で作業環境測定が義務付けられていない有害物質についても、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度になっているかどうかを確認するための作業環境測定等を行う必要があります。

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