kes労働衛生レポート
作業環境測定:有害物質が二次的に発散する作業場
取り扱う物質の反応・分解などにより、有害な物質が二次的に生成し作業環境中に発散することがあります。労働安全衛生規則では「当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするめ、・・・等必要な措置を講じなければならない。」と定めています。
二次的に生成する有害物質の当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度になっているかどうかを確認するには、当該屋内作業場について作業環境測定等を行う必要があります。
なお、二次的に生成する物質が特定化学物質の場合は、特定化学物質等障害予防規則第5条で定める措置を講じる必要があります。