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作業環境測定:留意点〔特殊健康診断ばく露情報〕

「砒素及びその化合物に係る特殊健康診断の実施のためのガイドライン」および「ニッケル化合物に係る特殊健康診断の実施のためのガイドライン」では、一次健康診断結果の判断について、当該労働者の過剰なばく露が疑われる状況の1 つとして『当該労働者が主に従事する単位作業場所における作業環境測定結果が管理区分2 又は3 である』ことを示しています。

作業環境測定結果を特殊健康診断等でばく露の情報として利用する場合は、作業環境測定の特性と留意点について配慮し、状況によっては作業環境測定を補完するための個人ばく露モニタリング等の測定を実施する必要があります。

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