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個人サンプリング法の実施について、作業環境測定機関登録が完了しました!

作業環境中に有害な因子がどの程度存在し、
その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているのかを
把握することを目的に作業環境測定を実施しますが、
この作業環境測定について定めた作業環境測定法施行規則及び作業環境測定基準等(告示)の一部が
それぞれ2020年1月27日に公布・告示され、2021年4月1日より適用されることとなりました。

作業環境測定としての個人サンプリング法を実施するときは、
作業環境測定士のうち、個人サンプリング法について作業環境測定法第7条に基づく指定講習を受け、
登録している者が実施しなければなりません。

弊社では、作業環境測定士が指定講習を受講、登録したうえで、
作業環境測定機関として、
滋賀労働局より作業環境測定機関登録証に個人サンプリング法の実施が出来る旨、
追記いただきました。

これからもお客様のニーズにお応えできるよう、取り組んで参ります!

 

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