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確認測定:実施の基準と対象者の選定

リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化などを目的とした省令の改正が行われました。濃度基準値が設定されている物質について、リスクの見積りの過程において、労働者が当該物質にばく露される程度が濃度基準値を超えるおそれがある屋内作業を把握した場合は、ばく露される程度が濃度基準値以下であることを確認するための測定(確認測定)を実施することが技術上の指針で示されています。
技術上の指針でのばく露の程度の評価結果に基づく確認測定の実施の基準と対象者の選定について下記に示しました。

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