リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化などを目的とした政省令の改正が行われました。リスクアセスメント対象物のうち、濃度基準値が未設定で許容濃度等(日本産業衛生学会の許容濃度、ACGIHのTLV-TWAなど)が設定されている物質については、労働衛生上、労働者のばく露を許容濃度等以下とする必要があります。 日本産業衛生学会の化学物質の許容濃度の定義を下記に示しました。
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