リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化などを目的とした政省令の改正が行われました。リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物質として厚生労働大臣が定める物質(濃度基準値設定物質)については、労働者がばく露される程度を濃度基準値以下とする必要があります(2024年4月1日施行)。 濃度基準値の定義と濃度基準値の趣旨について下記に示しました。
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