特別規則(有機則、特化則等)の対象となっていない化学物質の自律的な管理の実行を目的とした政省令の改正が行われましたが、特別規則の対象物質についてはこれまで通り特別規則に基づく管理が必要です。 特別規則で作業環境測定が義務付けられている物質については、作業環境の管理濃度を用いた評価〔管理区分〕に基づく措置が必要です。 作業環境測定対象物質の管理濃度の定義と管理濃度設定の基本方針を下記に示しました。
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