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特殊健診:有機溶剤〔腎機能検査:対象物質〕

現行の有機溶剤中毒予防規則では、健康診断の対象となるすべての有機溶剤に対して、「尿中蛋白の有無の検査」を必須項目とし、「腎機能の検査(「尿中蛋白の有無の検査」を除く)」を医師判断項目として設定しています。この腎機能検査について、現在、これまでの知見をもとに厚生労働省で見直しを行っています。

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