溶接ヒューム(金属アーク溶接等作業において加熱により発生する粒子状物質)が新たに特化則の特定化学物質となり、金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う事業者に溶接ヒューム濃度の測定などが義務付けられました。 溶接ヒューム濃度の測定(個人ばく露測定)は、均等ばく露作業ごとに、それぞれ適切な数の労働者に対して行うことが、測定等告示で示されています。
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