放射線業務を行う作業場において、放射線業務を行う管理区域について「外部放射線による線量当量率」の測定が義務付けられ、放射性物質取扱室等について「空気中の放射性物質の濃度」の測定が義務付けられています。
放射性物質取扱室が指定作業場であるのに対して、放射線業務を行う管理区域は指定作業場でないため、「外部放射線による線量当量率」の測定は作業環境測定士でなくても行うことができます。
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