「砒素及びその化合物に係る特殊健康診断の実施のためのガイドライン」および「ニッケル化合物に係る特殊健康診断の実施のためのガイドライン」では、一次健康診断での当該労働者の過剰なばく露が疑われる状況として作業環境測定結果が管理区分2又は3であることなどを示しています。特殊健康診断ガイドラインでの、作業環境測定に関する記載を示しました。
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