kes労働衛生レポート
安衛則:有害物の発散する場所に係る規定
労働安全衛生規則(安衛則)では、産業医の選任、特定業務従事者の健康診断、ガス等の発散の抑制など有害物の発散する場所に係る規定があります。
有害物を直接取り扱っていなくても、発散する場所が対象となり、また生成し発散する場所が規定の対象となることに留意する必要があります。
労働安全衛生規則(安衛則)では、産業医の選任、特定業務従事者の健康診断、ガス等の発散の抑制など有害物の発散する場所に係る規定があります。
有害物を直接取り扱っていなくても、発散する場所が対象となり、また生成し発散する場所が規定の対象となることに留意する必要があります。