kes労働衛生レポート
安全配慮義務:労働安全衛生法特別規則対象外物質の管理
労働現場で約7万種類の化学物質が使用されている中で、労働安全衛生法の特別規則(有機則、特化則、鉛則)で作業環境、作業、健康管理などが義務付けられている化学物質は121物質にしか過ぎません。特別規則の対象外の有害化学物質についても労働安全衛生法上、安全配慮義務〔労働契約法第5条:労働者へ安全の配慮〕の観点からも自主的に取り組み、化学物質による労働災害の防止に努める必要があります。
労働現場で約7万種類の化学物質が使用されている中で、労働安全衛生法の特別規則(有機則、特化則、鉛則)で作業環境、作業、健康管理などが義務付けられている化学物質は121物質にしか過ぎません。特別規則の対象外の有害化学物質についても労働安全衛生法上、安全配慮義務〔労働契約法第5条:労働者へ安全の配慮〕の観点からも自主的に取り組み、化学物質による労働災害の防止に努める必要があります。