浮遊粒子状物質(SPM)や光化学オキシダントの原因物質である揮発性有機化合物(VOC)の排出を抑制するため、平成16年5月に大気汚染防止法が改正されました。
これにより、法規制と自主的取り組みのベスト・ミックスを基本としつつ、法規制については平成18年4月1日より、①揮発性有機化合物排出施設の都道府県知事への届出、②排出口からの排出濃度基準の遵守、③排出濃度の測定が義務付けられています。
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