日本産業衛生学会は、石綿などの発がん物質については許容濃度を勧告-3-4することは適当でないとし、過剰発がん生涯リスクレベル10、10に相当する評価値を勧告しています。
これは、労働者が受容すべきリスクとして勧告するものではなく、発がん物質の衛生管理を行なうための参考値として示しています。
作業環境管理の指標である管理濃度は、上記の勧告値に基づき設定されています。
また、別途大気汚染防止法に基づく敷地境界での規制基準が定められています。
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