トルエンを使用していない作業者や使用していても曝露が少ない作業者でも、下の表に示す飲食などの影響により、尿中馬尿酸の分布区分が「2」あるいは「3」となることがあります。
分布区分は所轄の労働基準監督署への報告義務があることなどから問題となり、よく問合せがあります。
当社では「環境・健康づくり」を支援するとともに、このような見かけの「環境・健康」を見極めるための支援をしています。
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